ふるさと納税に関わらず個人事業主の方や医療費控除がある方、住宅ローン控除初年度の方などなど・・・
確定申告をしなければならない方にとって重要な時期がやってきましたね。
確定申告は、毎年寒い時期である2月頃から3月頃に行われるけど、それって一体何日だったけ・・・?
ふるさと納税では、サラリーマンなどで年末調整がある方が対象になる、ふるさと納税の確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例」を使用することがおすすめされています。
と言っても、その「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請期限は、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日まで。
うっかり忘れてしまう方もいますよね。
今回は、そんな方におすすめの「ふるさと納税の確定申告はどうするの?」についてまとめてみます。
ふるさと納税の確定申告はいつなの?
ふるさと納税に関わらず、確定申告は、毎年2月16日~3月15日にお住まいの地域の税務署で行われています。
特に確定申告の始まる2月は、とても一年で一番寒い時期ですよね。
しかも、3月でも日によっては、まだまだ寒い時期。
そんな寒い中、長い時間並んで行う確定申告・・・。
本当に大変です。
そういった2月~3月の寒い中、ふるさと納税の確定申告のために税務署の長い列に並びたくない方には、「ふるさと納税ワンストップ特例」を使用がおすすめとされています。
こちらは、サラリーマンなどで年末調整がされていて、必ずしも確定申告が不要でない方が対象となり、ふるさと納税をした寄附先が、1月~12月の一年間で5団体以内に適用されます。
けれど、サラリーマンなどでなく年末調整が行われていない方は、1年間の寄附先の自治体が5団体以内であっても、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用が認められておりません。
ですので、ふるさと納税も確定申告が必要となっていますので、2月~3月の寒い中ですが、必ず税務署へ赴いてふるさと納税の確定申告も一緒にするようにしましょうね。
そうそうサラリーマンなどで年末調整があって、「ふるさと納税ワンストップ特例」を適用対象であっても、所得税の還付を受けたい方、うっかり1月10日までの「ふるさと納ワンストップ特例」の申請を忘れてしまった方は、確定申告をする必要があります。
(ふるさと納税ワンストップ特例使用すると、所得税の還付はなく、すべて住民税からの控除になります。)
ふるさと納税の確定申告の必要書類は?
では、ふるさと納税の確定申告をされる方に向けて、2月~3月に税務署で行われる確定申告に必要な書類をご紹介しますね♪
必ず事前にふるさと納税に係る確定申告に必要な書類を準備をしてから、税務署へ赴くようにしましょうね。
でないと、また2月~3月の寒い中、ふるさと納税の確定申告に並ばなくてはいけないという二度手間になってしまいますよ~。
ふるさと納税の確定申告に必要な書類
●国税庁が発行する確定申告に係る申告書
●勤務先が発行する源泉徴収票
●寄附金受領証明書
(こちらは、ふるさと納税をした寄附先の団体から発行されます。)
●口座の通帳
(還付金を受け取るための口座です。)
●印鑑
(三文判であること。)
●マイナンバーカード、もしくはマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバー入りの住民票)と写真入りの身分証明書
ここで、重要ポイント!!
実は、2017年に提出する確定申告よりマイナンバーの記載が必要となります。
なので、うっかりマイナンバーカード、もしくはマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバー入りの住民票)と写真入りの身分証明書を持って行かないと、また寒い中並ばなくてはいけない・・・という羽目になってしまいますよ!!
必ずマイナンバーカード、もしくはマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバー入りの住民票)と写真入りの身分証明書を持って行くようにしましょう。
「ふむふむ、ふるさと納税の確定申告に必要な書類はわかったけれど、確定申告の申告書が面倒くさそうだなぁ・・・」
なんて思いますよね。
そうなんです。
そこが、一番面倒くさいポイントですよね。
そこで、こんな方には、ふるさと納税の確定申告が楽になる制度があるのです。
対象者
●サラリーマンなどで年末調整がされている
●ふるさと納税をした年の給与が一か所のみ
●所得が給与のみ
それは、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を使用することです。
こちらを使えば、面倒な確定申告の申告書の書類の記入が、パソコン画面上が入力することが出来ますし、なんと最短10分で入力が完了してしまうんです♪
確定申告の書類の入力が終われば、あとは印刷して、必要箇所に寄附金受領書の糊付けや押印をして、郵送するだけでOKです!
これで、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請を忘れても、税務署で行われる確定申告の長い列に並ばなくても、簡単に確定申告を済ますことが出来ます。
ふるさと納税の確定申告を忘れたらどうする?
「確定申告って確か例年寒い時期の2月~3月のいつだったけ・・・?」
くらいの方にとって、寒い時期の確定申告のために税務署へ赴くことも・・・。
簡単で済むというパソコンでふるさと納税の確定申告の書類を打ち込み、印刷して郵送することも・・・。
「うっかり忘れてしまった・・・↓↓↓」
なんてことってありますよね。
そんなふるさと納税の確定申告を忘れてしまった方にとって、実は朗報があるんです♪
実は、ふるさと納税の確定申告を忘れてしまっても、ふるさと納税をした翌年1月1日から5年以内であれば、申告をすることが出来ると言うルールがのあるのです。
「え~~
そしたらわざわざ2月~3月の寒い中、ふるさと納税の確定申告のために、税務署の長い列に並ぶ必要ないんじゃん!!!」
そう、ズバリそういうことなんです。
ただし、サラリーマンなどで年末調整が必要のない方が、この制度の対象となります。
実は、そもそもふるさと納税をしたことを申告することは、確定申告ではなく、還付申告と言うのです。
この還付申告は、5年以内であれば遡って申告することが出来るのです。
なので、2月~3月の寒い中、わざわざふるさと納税の還付申告のために、税務署の長い確定申告の列に並ばなくても大丈夫♪というわけなんです。
と言うわけで、ふるさと納税の確定申告をうっかり忘れてしまっても、わざわざ2月~3月の寒い時期に税務署の長い確定申告の列に並ばなくても、5年以内であれば全く問題ありませんので、確定申告をしていない空いている時期に税務署へ赴き、ふるさと納税の還付申告をするようにしましょうね。
まとめ
節税対策になると言われている今話題のふるさと納税。
でも、このふるさと納税をした後の確定申告が面倒臭いんですよね~。
そんな方におすすめなのが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ですが、うっかり翌年1月10日の申請期限を忘れてしまった・・・
しかも、確定申告期限の3月15日も過ぎてしまった・・
「控除を受けられないのなら、ふるさと納税し損だ↓↓↓」
なんて方っておりますよね。
そんな「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象者であって、うっかり特例制度の申請を忘れてしまった方は、大丈夫!
なんとふるさと納税をした翌年の5年以内であれば、ふるさと納税の還付申告をすることが出来ますよ。
確定申告をしていない空いている時期に税務署へ行って申告すれば良いので、ぜひそうされることをおすすめします。
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